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電子定款認証手続き
会社設立登記の前提として必要な定款認証は、当サイトにおいては設立費用の中に含まれており別途費用はいただいていませんが、実は、少しばかり時間と手間とお金がかかっています。
その電子定款認証手続きの流れは、下記のようになっています。
STEP1.打ち合わせと定款作成
まず、当事務所にて、会社設立の打ち合わせ後、発起人と役員全員の印鑑証明書をお預かりし、定款原案を作成すると共に、電子定款認証手続きの代理委任状をいただきます。
STEP2.公証人役場に定款案をFAX
次に、公証人にその定款原案と発起人の印鑑証明書をFAXして、チェックしていただき、定款認証に伺う日時の予約をします。
STEP3.定款に電子署名
公証人にチェックされた定款をPDF化した上で、当職が電子署名をします。電子署名するには、事前に電子証明書の取得が必要となります。
STEP4.電子定款を公証人役場に送信
その電子署名した定款を、法務省のオンラインシステムを使い、公証人役場に送信します。
STEP5.当職が公証人役場を訪問
予約した日時に当職が公証人役場に出向き、公証人の面前で、電子定款認証手続きを進めます。
STEP6.認証定款を添付して会社設立登記申請
できあがった電子定款を持ち帰り、後日、オンライン設立登記申請の際、ファィル添付することで、手続き終了となります。