- HOME
- >
- 会社設立よくある質問(FAQ)
商号に規制はあるか
商号に使用できる文字は下記の通り決められています。(法務省:商号にローマ字等を用いることについて)
「株式会社」や「合同会社」の文言は必ず入れなければならないので、前か後か、お決めください。

資本金のポイントは
法律上は、資本金1円から設立可能となりましたが、現実には、売上はすぐに入らないため、毎月の給与や家賃を支払うと、お金を借りるか新たに出資してもらうかしないと、資金ショートを起こしてしまいます。
以下考慮してお決め下さい。
1.一般建設業や一般労働者派遣業等の許認可を伴う場合には、要注意。
2.設立当初資本金を1千万円以上とすると、1期目から課税事業者に。
3.特定商工業者制度により、資本金300万円以上で、自動的に商工会 の費用(京都:年4千円)負担が生じる。
4.設立後半年分の運転資金と生活費を別途確保するのが賢明。
5.日本政策金融公庫等の借入金額に影響。
出資の払い込みについて
当サイトにて、会社設立する場合には、下記注意点をお知らせしています
1.払い込みは、定款作成後、当事務所の指示があってからお願いします。
2.払い込みは、発起人代表口座にしてください。
3.発起人でない設立時代表取締役名義の口座に振込むことも可能ですが、
別途、受領権限授与の委任状を作成しなければならないため、書類作成
費用がかかります。
4.発起人複数の場合、払込人と金額がわかるよう振り込んでください。
5.発起人代表が法人で、当座の銀行口座を利用される場合には、払い込ん
だ日の「取引明細」を請求し、振込日・振込人・振込金額・口座残高な
どの取引内訳がわかるようにしてもらってください。
事業年度の決め方
以前は、設立当初の資本金を1千万円以上にしなければ、原則、消費税は2年間免税でした。
しかし、平成25年から、設立当初6ヶ月間の課税売上高及び給与総額が両方1千万円超となる事業者については、設立2期目から、課税事業者となることに決まりました。
そのため、設立当初(1期目)6ヶ月間(「特定期間」といいます。)の課税売上高又は給与総額が1千万円超となりそうな場合には、設立1期目の事業年度を7ヶ月以下に設定する等(「短期事業年度」に該当させる)の場合が増えています。
但し、設立当初の売り上げが読めなかったり、資金繰りや顧問税理士さんの繁忙期を避けたい等他の事情も考慮しなければならないため、何かあれば決算時期を変更すればいいと考える起業家もおられます。
現物出資について
金銭以外の財産出資である現物出資がある場合でも、以下の場合には裁判所の検査役の調査は不要ですが、設立後の資産となるため、価額の妥当性については、注意が必要です。
1.定款記載の現物出資価額総額が500万円以下の場合
2.現物出資財産が市場価格ある有価証券のとき、定款記載価額が市場価格
以下の場合
3.価格の妥当性につき税理士等の証明書を添付できる場合
※現物出資財産が不動産の場合、さらに不動産鑑定士の証明書も必要。
役員が外国人の場合
外国人が取締役になり氏名を登記する場合、ロ-マ字で登記することが認められていないため、日本語表記となり、通常、カタカナ表記で登記することになります。
その際、氏と名の間に空白を空けて登記することも認められていないため、氏と名を続けて表示するか、氏と名の間を中点「・」で区切るかを選択することになります。
また、平成24年の外国人登録制度の廃止により、印鑑証明書の記載方法が変わり、ローマ字記載が原則となりました。
希望により、以前の本名記載(例えば韓国名)を右横に併記できるようにはなりましたが、それでは取締役として登記できない場合や、本名での記載を希望されない場合も多くあります。
その場合、ご本人が直接、区役所に身分証明書持参の上、末尾「外国人住民に係る通称又は片仮名で表記した氏名」欄に、日本での通称名又は片仮名を表記して欲しい旨の申し出をしていただき、その旨の記載のある印鑑証明書を取っていただいています。
なお、京都の区役所では、仮名表示の氏と名の間に、中点を入れることはできない取扱いのようです。
また、外国人が取締役になる際、就任承諾書に実印を押印した上で印鑑証明書の添付が必要となる会社形態の場合、日本での印鑑証明書が発行されない方については、就任承諾書にサインの上、自国官憲やノータリーパブリックでサイン証明を取り、さらに日本語に翻訳する等の手間と時間がかかる場合がありますので、設立を急ぐ場合には、しっかりとしたタイムスケジュールを組み必要があります。