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- 有限会社から株式会社へ
現在ある有限会社とは
平成18年の会社法施行と有限会社法の廃止に伴い、新たに有限会社は設立できなくなりましたが、それまでに設立された有限会社については、整備法に基づき、会社法上の株式会社として存続が認められることになりました。それを特例有限会社と呼びますが、登記記録上は従来通りの「有限会社」であり、「特例」の文字は付きません。
但し、株式会社として扱われることとなったので、登記記録の一部(株式の譲渡制限の定め・公告の方法・発行可能株式総数及び発行済株式の総数など)には変更が生じました。
ただ、会社法上の株式会社とはいっても、改正前の有限会社法の適用を受ける部分もあり、合併や会社分割等に支障が出たりすることも考えられます。
そこで、今後、会社を名実ともに株式会社にして大きくしていきたいと考える人には、「株式会社」の文字を入れた通常の株式会社へ移行する道が用意されています。
今後も従来とあまり変わりなく小規模で会社経営をしていく人には、特例有限会社としてのメリット(決算公告義務や役員の任期制限が無い)もあることから、従来通りの特例有限会社としてそのまま続けていくことの方が賢明かもしれません。
株式会社へ移行の流れ
特例有限会社から株式会社へ移行する流れは、上記の表のとおりです。
現在の有限会社の登記事項証明書と定款を確認したうえで、新しくなる会社の概要を決めていき、定款変更決議をします。特例有限会社の場合には、役員の任期を特に定めていなかった場合には任期を気にする必要はありませんでしたが、株式会社になると、定款で任期を定めていなければ、原則、「選任後2年(監査役の場合は4年)以内に終了する事業年度のうち最終のものに関する定時株主総会の終結の時」に任期が終了してしまい、役員変更登記をしなければならなくなります。
この規定は、今回の株式会社へ移行する際、すぐに影響するので、注意が必要です。
通常の株式会社の設立と違い、公証人の定款認証は不要ですので、株主総会決議において移行決議と新定款承認がなされると、あとは株式会社の設立登記と(特例)有限会社の解散登記を同時に法務局に申請すれば、新しく株式会社としてのスタートがきれることになります。
当サイトで全て支援できますので、お気軽にお問い合わせください。
なお、最初の面談日までに、下記内容を考えてきていただくと、打ち合わせがスムーズかと思います。
株式会社移行費用(京都)
有限会社から株式会社への移行(変更)費用
参考事例:内訳 | 当サイト司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
株式会社設立登記 | 38,800円 | 30,000円 |
有限会社解散登記 | 10,000円 | 30,000円 |
書類作成費用 | 20,000円 | ー |
登記事項証明書 | 1,200円 | 1,200円 |
小計 | 70,000円 | 61,200円 |
消費税 | ― | 5,600円 |
源泉所得税 | ― | ▲6,126円 |
合計 | 130,674円 |