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株式会社の特徴
平成18年の会社法施行後、株式会社設立の要件が緩和(最低資本金の下限撤廃・払込保管金証明制度の廃止・機関設計の柔軟化等)されたこともあり、設立がしやすくなりました。
法律的には、株式会社は、所有と経営の分離がなされていて、お金がある人が資金を出し(株主・出資者)、経営能力がある人が経営に参加(取締役)する等、役割分担がはっきり区分されています。そして、出資者の責任は有限責任で、出資した範囲での責任に留まるのも株式会社の大きな特徴となっています。
確かに、上場企業や大会社はそのとおりだと思いますが、日本の会社のほとんどが中小零細企業なので、実際には、設立時にお金を出す人(発起人・株主)と経営に参加する人(取締役)は、同一または重複していることがほとんどです。 金融実務においても、信用力の乏しい中小零細企業では、たとえそれが会社の借り入れであっても、出資者兼代表者が個人保証しなければならないのが現実です。
株式会社設立当初は、資金もあまり多く必要としない代わりに、創業者が自らの知恵やアイデア、ノウハウで、寝る間も惜しんで猪突猛進で頑張ることが必要です。設立当初からいちいち株主総会で議論し、創業時代表者の方針が右へ左へ揺らぐような意思決定の遅さでは、創業時の収支の安定は難しいと考えられます。
よって、小規模な株式会社の起業当初は、オーナー経営者のある意味ワンマンな意思決定で動くことも必要といえるでしょう。ある程度売り上げも安定し、体制も整えば、組織論や定款変更を伴う組織変更等成長の過程に見合った体制を築いていけばいいのではないでしょうか。
株式会社設立の流れ

株式会社設立の流れは、上記の表のとおりです。
当サイトでの設立手続きでは、まず、会社を設立する目的・趣旨をお伺いします。その上で、それを実現するための会社形態(合同会社がいいのか、株式会社がいいのか)を、一緒に考えてきます。
合同会社の設立と違うところは、STEP5の公証人役場での定款認証手続きが必要な点で、その分、コストと時間がかかってきます。
ただ、株式会社となるとそれだけ厳格な手続きを経ないとできないものなので、気軽に、簡易に設立できてしまう合同会社とは、第三者が受ける印象や信頼度は違ってくるものと思われます。
当サイトにご依頼いただくと、早ければ3日で設立申請に入れます。
なお、最初の面談日までに、下記内容を考えてきていただくと、打ち合わせがスムーズかと思います。

株式会社設立の注意点
登記事項を中心に、定款の内容を詰めていきます。
商号については、使用することができる文字が限られています。
目的については、特に後に許認可を申請する場合には、事前に担当部署や行政書士と相談、調整しておくことが大切です。
発起人や役員(取締役・監査役・代表取締役等)については、議決権や配当、役員報酬、社会保険にもかかわってくるので、注意が必要です。
資本金は、建設業や派遣事業等を許認可を得る場合には特に重要で、消費税の免税にも影響があるので、事業年度と共に考えていきます。
株式会社設立費用(京都)
株式会社設立費用(実費と報酬)
参考事例:内訳 | 当サイト司法書士報酬 | 登録免許税等実費 |
株式会社設立登記 | 44,400円 | 150,000円 |
定款認証等 | 10,000円 | 55,000円 |
書類作成費用 | 15,000円 | ー |
登記事項証明書 | 600円 | 600円 |
小計 | 70,000円 | 205,600円 |
消費税 | ― | 7,000円 |
源泉所得税 | ― | ▲6,126円 |
送料 | ― | ー |
合計 | 276,474円 |