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一般社団法人の特徴

平成20年の法施行から、下記の流れに沿って、公証人の定款認証を経て、設立登記を申請するだけで、主務官庁の許可なく、簡易に、一般社団法人を成立できるようになりました。
 5年間の移行期間も終わり、公益社団法人となるには、一般社団法人設立を経てから公益認定(公益認定等委員会の認定)を受けるしか道がなくなりました。 その公益認定等委員会の認定を受けるには、セミナー等による一般人への開放度合いや情報開示の強化等公益性維持のための負担が重く、また、理事会や監事の設置が必須となるなど そのハードルは高いと言えます。

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人設立の流れ

一般社団法人設立の流れは、上記の表のとおりです。
 当サイトでの設立手続きでは、まず、社団法人を設立する目的・趣旨をお伺いします。その上で、それを実現するための法人形態が本当に一般社団法人が最適なのかを、一緒に考えてきます。
 手続きの流れは、株式会社の設立とよく似ています。
 なお、最初の面談日までに、下記内容を考えてきていただくと、打ち合わせがスムーズかと思います。

面談までに考えておいて頂きたいこと

一般社団法人設立の注意点

社員は、最低2名必要で、法人も可能です。
 目的は比較的自由で、収益事業も可能です。
 理事は1名以上必要ですが、監事や理事会は任意となっています。
 剰余金の分配はできません。
 出資基金は不要ですが、基金は一旦定めると返還義務が生じるので注意が必要です。  

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